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あまがせ鮎遊会 会則
         
第1条(名称)

  1.本会は『あまがせ 鮎遊会』(以下「本会」という。)と称する。 

   2.本会を、大分県日田市天瀬町に置く。


第3条(目的)

 本会は、会員同士の釣りの技術向上と情報交換等を行い、釣りでの交流・交歓と釣り人のモラルとマナーの向上を図ることを目的とする。


第4条(組織)

  1.本会は鮎釣の同好有志、鮎釣りを始めてみたい方、本会に各種支援協力できる方、 鮎釣りはしないが食べるほうで鮎が大好物の方で組織する。

  2.本会の事業及び会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。

  3.本会の会則の変更は、原則として総会において決議する。


第5条(会員)

  1.会員は会則又は役員会の決議事項に従うものとする。

  2.本会に入会を希望する者は本会の趣旨に賛同し役員又は、会員の推薦を得て役員会の承認を要するものとする。

  3.会員は例大会に際しては、必ず本会所定の正帽・ワッペンを着用する。

  4.会員にして一年以上、理由もなく会費を納めない者は会員の資格を停止する。

  5.次の項に該当する行為ありたる者は、役員会の決議により除名以下の処分とする。

   (イ)本会の秩序を著しく乱し名誉を傷つけた場合。

   (ロ)本会の会務運営を妨げる行為をなしたる場合。

   (ハ)本会の趣旨に反動し破壊的行動ありたる場合。

   (ニ)飲酒の上、トラブルを起した場合

  6.本会は、会員数を原則50名を限度とする。


第6条(役員と任務)

  1.本会に次の役員を置き、毎年の総会で会員の中から選出する。なお役員は任務を兼任することができる

   (1)会長 1名・本会を総括し、本会を代表する。

   (2)副会長 1名・会長を補佐し、会長が任務不能の時、会長を代行する。

   (3)事務局 1名・内外部への文章の起案、発送をし連絡を行い、事務整理をする

   (4)会計 1名・会費を撤収し、本会全般の会計業務を行う。

   (5)総務部 1名・諸行事に関する実施全般を行う。

   (6)企画部 1名・行事の企画、遂行を行う。

   (7)技術部 1名・本会員の釣道徳全般及び釣技術等の指導に当る。

   (8)会計監査 1名・本会会計の会計報告を検し経理の正当化を期す。

  2.本会は必要に応じ顧問、相談役、特別会員を置くことができる。

   (1)顧  問   会の最高方針に対する示唆

   (2)相談役   会務全般の諮問

   (3)特別会員  会の特別貢献ありたる者

  3.会長は必要に応じ補充役員を選任することが出来る。

  4.役員は原則として無報酬とし会務運営の執行に当る。

  5.役員は会員の模範たるは勿論、会全般に留意し常に建設的運営に当ること。


第7条(行事及び競技規定)

  1.5月20日解禁の前夜祭(19日の夜)

  2.釣り大会 7月を予定(大会終了後、表彰式・懇親会)

    優勝・準優勝・3位・大物賞のものには、カップ・盾を授与する。

  3.年間大物賞(優勝・準優勝のものを表彰する、申請は自己申請とする。)

  4.競技細則は別に定める

  5.納竿・忘年会(年間大物賞の表彰)

  6.メーカー主催の大会、他各釣り大会の参加を推奨する。


第8条(会計)

  1. 入会金を5.000円、年会費を7.000円とする、但し、夫婦会員は年会費を10.000円とする。

       (入会金に帽子・ワッペン代含む)

  2.本会の経費は、入会金、会費その他でまかない、会費は理事会で決定する。

  3.寄付金や臨時収入のある場合は、本会役員の承諾で受け入れることができる。

       (特に顧問、相談役、特別会員及び関連業者等よりの厚意)

  4.本会の会計年度は、3月31日とする

  5.本会の各企画で当日参加費を徴収することができる。


第9条(慶弔規定)

  1.慶弔時の志は本会内の親睦を第一として、会の運営に支障があってはならない。

    1)見舞   会員に不慮の災害などが生じた場合。

      会員本人の死亡  香典 10.000円 花輪代約15.000円 慶弔電報

         家族の死亡   慶弔電報

    2)お祝い   会員の祝福を願い本会の志とする。

             志は金銭、物品のなどについては、役員会の協議を経てこれを定める。

    3)返礼     志を受けた者は、返礼を必要としない。

  2.会則外の事態生じたる時は、役員会の協議を経てこれを定める。


第10条(組織強化)

  1.会長は各種活動に伴う交通費&会長経費を規定内で請求する事ができる。

  2.会員の緊急連絡網を定める


第11条(付則)

  1.本会則外の事態生じたる時は会長がこれを処理する。

  2.本会の慶弔費・組織強化費の繰越金は、同費用の繰越金として扱う。

  3.本会則は、平成14年5月より施行する。

    平成17年4月3日 一部改正